不動産の共有名義のメリット・デメリット
■不動産を共有名義にするメリット・デメリットとは
相続の際、不動産を共有名義にするメリット・デメリットについて以下にご紹介します。
〇不動産を共有名義にするメリット
・住宅ローン控除が増える
不動産を共有名義にすることにより、住宅ローン控除が2重に受けられることとなります。
すなわち、住宅ローン控除として購入価格の一定割合を所得税から税額控除できるという制度が存在しますが、夫婦間などで不動産を共有名義にすることにより、それぞれの所得税においてローン控除が有効となり、減税されることとなります。
〇不動産を共有名義にするデメリット
・不動産の売却がしにくくなる
不動産を共有名義にすることにより、不動産の売却には共有名義を持つすべてのひとの同意が必要となり、不動産の売却がしにくくなるという点がデメリットとして挙げられます。
・相続の対象となってしまう
不動産を共有名義にしたのち、共有名義にある相手が死亡してしまった場合、その相続人がいれば自分がその不動産に居住していたとしても相続・遺産分割の対象となってしまいます。
・手続きにお金がかかる
不動産が共有名義にある場合には、登記をする、住宅ローンを利用するといった様々な手続きに際して共有名義にある人のぶんだけ諸費用がかかります。
相続・不動産の共有名義についてお悩みの方は、お気軽に弁護士法人しんらい法律事務所までご相談ください。
弁護士法人しんらい法律事務所では、港区、目黒区、世田谷区、品川区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にて、相続、不動産トラブル、離婚、債務整理など、様々な法律問題について幅広くご相談を受け付けております。
初回相談は30分無料にてお受けしておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |