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■遺言とは
遺言とは、財産を所有される方が死後相続が発生した際にご自身の希望される形で相続を実現できるよう、相続の仕方を指定する文書をいいます。
遺言について弁護士にご相談いただくケースとして、遺言書の作成に際して内容を検討させて頂いたり、もしくは反対に被相続人によって作成された遺言書の内容が不適切であるかどうかについて判断させて頂いたりすることがあげられます。
遺言書の作成に当たっては、せっかく作成しても内容が法律に違反している場合には効力が生じなくなってしまいます。さらに、相続時に様々なトラブルを生じさせることにもなりかねません。
遺言についてすこしでもご不明な点がございましたら、お気軽に弁護士法人しんらい法律事務所までご相談ください。
相続に際して発生してしまうトラブルには、他のトラブルよりも解決し難いものがあります。
なぜなら、相続トラブルは他人と他人のトラブルではなく、家族・親族間におけるトラブルであるからです。
そして、家族・親族間であるからこそ、相続する遺産の内容、金額だけでなく、家族に対する想いやストレスが加わり、問題が複雑化してしまうことが往々にしてあります。
弁護士法人しんらい法律事務所では、こうした相続トラブルを解決するために、ご依頼者様の気持ちに寄り添って、法的な観点からの適切なサポートをさせていただきます。
さらに、相続手続きをお手伝いさせていただくことで、相続トラブルを未然に防ぐサポートもさせて頂いております。
様々な相続手続きの中でも、不動産の相続は相続人間においてもっともトラブルが生じやすいものです。
なぜなら、農地や倉庫、家など様々な種類がある不動産を、相続するのか、運用するのか、売却するのか、それらをするとして誰がするのかなど、様々な選択肢が存在するからです。
そしてこれらに加え、不動産の価値が大きくかつ金銭のようには分割することが難しいといった事情もあり、不動産相続は紛争の要因となりやすいものといえます。
不動産は、被相続人が長年所有してきたものだからこそ、相続人となる方々の思いが強いものでもあります。
弁護士法人しんらい法律事務所は、そうしたご依頼者様の思いに寄り添えるよう、不動産相続のトラブルを未然に防止するとともに、発生してしまった際には迅速に解決できるよう全力でサポートさせていただきます。
相続が発生すると相続税の申告・納付が必要となる場合があります。
相続税には基礎控除額が定められており、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に申告・納付が必要です。基礎控除額を超えることはほとんどありませんが、相続税の納付が必要になる場合、期限以内に手続きを完了しないと延滞税や加算税が課されるため、該当者は速やかに手続きを開始しましょう。
相続税は所得税等とは異なり、計算方法が少し複雑です。弁護士や税理士に相談し、助言を得ながら手続きを進めていくことをおすすめします。弁護士法人しんらい法律事務所は相続税を含め、相続に関するさまざまなご相談を承ります。
住宅ローンなどの返済が滞れば、金融機関などの債権者から一括での返済を求められます。一括返済ができないと、債権者による申立てで競売手続きが実施され、最終的には不動産を強制的に売却しなくてはなりません。
競売には多くのデメリットがあり、自宅などの不動産を手放さなくてはならないにしても、なるべく競売を回避した、より良い方法で売却することをおすすめします。
競売を避ける売却方法として任意売却があります。競売よりも高値で売却できる、周囲に知られることが少ないなどのメリットがあり、ローン問題の解決につながります。任意売却のメリットを十分に生かしたい場合は、早い段階で弁護士や不動産業者などの専門家に相談するようにしましょう。
中小企業は今日の日本経済を支える重要な存在ですが、経営者の高齢化に伴い後継者問題を抱える企業は少なくありません。後継者の確保という問題は従来にも増して困難な状況となっており、帝国データバンクの調査によると、企業の後継者不在率は65.1%(2020年)となっています。また日本政策金融公庫の調査では、60歳以上の経営者のうちの50%超が将来的な廃業を検討していますが、このうち経営者難を理由とするものは全体の約3割に迫ります。
このように多くの企業において後継者問題は喫緊の課題であり、出来るだけ早期の段階から事業承継を検討することをおすすめします。事業承継は親族内承継(子どもなどの親族に事業を引き継がせる)、内部昇格型事業承継(信頼できる従業員に事業を引き継がせる)、M&Aを活用した事業承継など、さまざまな方法があり、自社にとってどのような方法が向いているか弁護士等の法律専門家に相談して決めましょう。
認知症などの精神上の障害で判断能力が低下してしまった場合には成年後見制度を活用することが考えられます。
後見人は、財産の管理権や、代理権、追認権、取消権等の権限を有していますから、判断能力が低下してしまった成年被後見人の財産をしっかりと管理することが可能です。
成年後見人を選任するためには、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。
また、本人の判断能力に問題がないときから後見人を指定しておくことができる任意後見制度もあります。
ただし、任意後見の場合には後見人に取消権がありませんので注意が必要です。
成年後見制度について何かお悩みのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
認知症などの精神上の障害で判断能力が低下してしまった場合等に、財産の管理を他の人に任せてしまいたいと言う場合、後見制度や財産管理契約などを利用することが考えられます。
法定後見は、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所に対して4親等以内の親族等が申し立てを行うことで開始します。
任意後見では、本人の判断能力に問題がないときから後見人を指定しておくことができ、自分の信頼できるものを後見人として指定しておくことが可能になります。
後見人には財産の管理権があり、財産の管理を任せることができます。
財産管理契約は、本人の判断能力が低下していない時でも利用可能です。そのため、判断能力が低下しなくても足腰が悪く銀行などに出向くのが難しいといった場合にも活用することができます。
しかし、財産管理契約では不動産の売却などの財産の処分行為ができなかったり、社会的な信用性が後見人に比べて低いという問題でもあります。
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平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
労働事件、家事事件、不動産関係事件
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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