不動産相続に関する基礎知識や事例Basic knowledge And Example
不動産相続が相続に際しトラブルとなるのは、どういった場合が考えられるでしょうか。
不動産相続が問題となるケースとして、不動産が相続する財産のうちほとんどすべてを占めている場合や、複数の相続人が不動産の取得を主張している場合などがあげられます。
なぜなら、不動産は金銭のように分割することができないため、相続人が複数いた場合に分配して相続することが難しいからです。
こうした場合には、不動産を部分ごと物理的に分割したり、不動産を相続した人が本来不動産を分割すべき分をほかの相続人に金銭で支払ったり、不動産を売却することで現金にし、現金を相続人間で分割したりする方法が考えられますが、これらの方法のうちどれを選択するかについても、相続人それぞれの立場により適切な選択が異なり、意見がまとまらない部分となります。
また、不動産を相続する相続人が確定している場合であっても、不動産の評価額は固定資産評価額・路線価・時価評価など様々な基準を用いるため、各相続人にとって都合のいい評価額が主張され、まとまらないことがあげられます。
こうしたトラブルでお困りの際、ないしこうしたトラブルを未然に防ぎたい方は、ぜひお早めに弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士にご相談いただくことで、適切な不動産分割方法をご提案させていただいたり、相続人間での交渉を代行させていただいたりして、適切な不動産相続を実現することが可能です。
当事務所では、港区、目黒区、世田谷区、品川区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の皆様からご相談を承っております。
不動産相続についてお考えの方は、お気軽に弁護士法人しんらい法律事務所までご相談ください。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |