土地の相続放棄ができないのはどんなケース?
相続が開始した時にまず考えなければならないのは、財産を承継するのか、放棄するのかという点です。
単純承認した場合、被相続人の財産すべてを、法定相続分や遺言書の内容、遺産分割協議の結果にしたがって分配することになります。
次に限定承認という手続きをとった場合、被相続人の積極財産の範囲で消極財産を相続することになります。
そして、相続放棄の手続きをとった場合、被相続人の財産全てを一切承継しないことになります。
相続財産に土地などの不動産が含まれている場合、さまざまな理由から不動産だけ相続したくない場合もあるでしょう。
ここでは、相続財産に土地が含まれている場合の相続放棄についてご紹介します。
相続財産に含まれている土地などの不動産だけを相続放棄できるか
冒頭で述べたとおり、相続放棄の手続きをとった場合には、被相続人の財産全てを一切承継しないこととなるため、ある特定の財産だけ相続放棄することはできません。
したがって、預金や株式等だけ相続し、土地などの不動産だけを相続放棄を行うことはできません。
相続財産に土地が含まれている場合の相続放棄
相続財産に土地などの不動産が含まれている場合、相続すべきか否か、どのように相続すべきであるかは十分に考える必要があります。
土地を相続した場合には、将来にわたって固定資産税を支払うことになるため、利用していない土地であれば、固定資産税を支払い続けることは損になります。
また、相続人が多くいる場合、土地を共有して相続することも考えられますが、後々トラブルが生じる可能性が高くなります。
このように、土地を相続したくないと考えるパターンはいくつかあります。
しかし、土地だけを相続放棄することはできないため、他の財産の存在も考慮した結果、財産全てを相続放棄することが考えられます。
もっとも、相続放棄をしたとしても、注意しなければならないことがいくつかあります。
第一に、相続放棄をしたとしても、新しくその土地を管理する者に引き継げる状態になるまでは、その土地の管理を継続しなければなりません。
したがって、相続放棄をしたからといって、すぐに土地を放置して良いということにはなりません。
しかし、民法が改正されたことにより、管理すべき土地は、相続放棄の時点において、「現に占有」している土地で足ります。
第二に、法定相続人全員が相続放棄をし、土地を引き継ぐ者が誰もいない場合、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任する必要があります。
第三に、相続放棄をした後は、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を役所に提出する必要があります。
これを行わなかった場合、固定資産税の納税通知がなされることとなります。
不動産相続に関することは弁護士法人しんらい法律事務所におまかせください
相続財産に土地が含まれる場合であって、相続放棄を検討している場合には、気をつけなければならない点が多々あります。
相続放棄を検討している場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
相続についてお困りの際は、弁護士法人しんらい法律事務所までご連絡下さい。お待ちしております。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
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