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不動産を共有名義で相続する場合のリスクを弁護士が解説

不動産を共有名義で相続した場合、その不動産を活用する際には、他の共有者の同意が必要になることがあります。

その他にも共有名義にはさまざまな制約があり、トラブルの原因になることも少なくありません。

今回は、不動産を共有名義で相続する場合のリスクについて解説していきたいと思います。

売却や運用がしにくくなる

共有不動産全体の売却や賃貸をする場合、原則として共有者全員の同意が必要です。

共有者のうち1人でも反対すれば、売却や賃貸で運用することはできません。

たとえば、共有者のうち1人が不動産の売却を考えていた場合、共有者それぞれの利害や目的が異なるため、全員が売却に賛成するとは限りません。

思い出のある物件を手放したくないなどの思いから反対する共有者がいる場合、共有者全員の合意形成が困難になる可能性があります。

また、一部の共有者が行方不明や連絡が取れない場合にも、不動産の売却や運用が困難となります。

権利関係が複雑になるリスク

現在の共有者が亡くなると、さらに相続が発生して共有持分がさらに細分化されることになります。

共有者が増えていき、持分が細かくなっていくと所有権移転登記すら行われず、誰がどのくらいの持分を持っているかもわからなくなってしまう場合もあります。

持分が細分化された結果、誰がどれだけの固定資産税を負担すべきかが不明確になる可能性もあります。

放置されるリスク

不動産を共有名義で相続すると、売却や処分などの手続きが難しくなるため、誰も積極的に関与しなくなり、そのまま放置されてしまうリスクが高くなります。

放置状態でも毎年の固定資産税は発生するので、費用だけがかかっていくことになります。

固定資産税の負担に関するトラブルのリスク

共有不動産における固定資産税の負担割合は、原則的には共有持分割合に基づいて分担していきます。

しかし、通常、固定資産税の納税通知書は、共有者の中の代表者に送付されるため、他の共有者が支払いを怠っている場合には、代表共有者がその分を負担せざるを得ないことがあります。

このように、共有名義者のうち一部の人が固定資産税を支払わない場合、他の共有者に負担が集中してしまい、トラブルにつながる可能性があります。

まとめ

今回は、不動産を共有名義で相続する場合のリスクについて解説しました。

不動産を共有名義で相続した場合、さまざまなリスクが発生する可能性が考えられます。

リスクを回避するためにも、不動産を相続する際には、特定の相続人が不動産を取得することが望ましいといえます。

共有分割を選択せざるをえない場合でも、後に共有状態を解消することは可能です。

共有状態の解消をお考えの方は、専門的な知識をもつ弁護士に相談することを検討してみてください。

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

鎌田 悠希
弁護士鎌田 悠希かまだ ゆうき

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