成年後見人制度を利用すべきケース
■銀行での手続きを行いたい場合
銀行での手続きを行ってもらいたいが本人が認知症などによって判断能力が低下している場合には、成年後見制度を利用するべきでしょう。
成年後見人には財産の管理に関する代理権がありますから、銀行における手続きも本人に代わって行うことができます。
■資産を売却したい場合
本人の資産を売却したいが本人の判断能力が低下している場合にも成年後見制度を利用すべきです。
成年後見人には財産の管理に関する代理権がありますから、本人の不動産の売却も成年後見人が行うことができます。
ただし不動産の売却が認められるのは原則として本人の利益になる場合だけですから注意が必要です。
■遺産分割協議を行いたい場合
遺産分割協議を行いたい場合にも成年後見制度を利用すべきです。
遺産分割協議で財産を分割するためには、相続人全員の同意が必要です。
しかし相続人の中に判断能力が低下している者がいる場合には遺産分割協議がまとまらない恐れがあります。
そこで、判断能力が低下している相続人に成年後見人を選任することで、遺産分割協議を進めることが可能になります。
■本人が詐欺被害にあわないか心配な場合
本人が詐欺被害にあわないか心配な場合にも成年後見制度を利用すべきです。
成年後見人には、取消権があり、成年被後見人の日用品の購入その他の日常生活に関する行為以外の行為を取り消すことが可能です。
また、成年後見人には包括的な財産の管理権があります
そのため、成年後見人を選任しておけば詐欺被害を未然に防止することが可能です。
■家族による財産の使い込みが心配な場合
家族による財産の使い込みが心配な場合にも成年後見制度を利用すべきです。
成年後見人が本人に代わって財産の管理を行うことで、財産の使い込みを防ぐことが可能です。
弁護士法人しんらい法律事務所では、港区、目黒区、世田谷区、品川区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にて、相続、不動産トラブル、離婚、債務整理など、様々な法律問題について幅広くご相談を受け付けております。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |