配偶者居住権とは
配偶者居住権とは何でしょうか。
その特徴や効果、行使する上での条件や注意点などを以下にご紹介します。
■配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者が遺産を残す人(被相続人)と一緒に住んでいた自宅を相続しなくても、一定期間または終身にわたって無償で住み続けられる権利をいいます。
こうした権利が創出されたことにより、遺産の分割における選択肢の一つとしてや、被相続人の遺贈の選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになりました。
配偶者居住権が成立すると評価されるには、以下のような条件が存在します(民法1028条1項)。
〇配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
〇次のいずれかの場合に該当すること
・遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされた場合
・配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
〇被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
■配偶者居住権の問題点とは
配偶者居住権には、以下のような問題点が存在します。
・不動産を自由に譲渡・売却できない
・配偶者は居住権のある自宅に対し実際に住んでいない場合にも固定資産税を払わなければならない
配偶者居住権は、被相続人が亡くなった後も配偶者が自宅に安心して居住できる権利であり、被相続人と配偶者の両方が亡くなった場合には自宅を子供に相続させる点で節税対策にもなりえるというメリットが存在します。
一方で、権利を取得すれば一定の義務が生じてしまうものなので、自宅の利用の仕方などを検討してから利用する必要があるといえます。
相続問題・配偶者居住権についてお悩みの方は、お気軽に弁護士 室谷 和宏(広尾マイスター法律事務所)までご相談ください。
弁護士法人しんらい法律事務所では、港区、目黒区、世田谷区、品川区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にて、相続、不動産トラブル、離婚、債務整理など、様々な法律問題について幅広くご相談を受け付けております。
初回相談は30分無料にてお受けしておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |