公正証書遺言でももめることがある?作成時のポイントとは
遺言書を作成するにあたっては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類のうちいずれかの方法を利用して、遺言書を作成することになります。
中でも、公正証書遺言は、改ざん・紛失等の恐れもなく、公証人が作成するため、その有効性が担保されています。
したがって、後にトラブルが生じないように遺言書を作成するためには、公正証書遺言の方法で作成することがおすすめです。
しかし、公正証書遺言を作成したとしても、後々揉めてしまうことがあります。
今回は、どのような場合に公正証書遺言で揉めてしまうのか、作成時のポイントなどをご紹介します。
公正証書遺言を作成しても揉めてしまう場合
公正証書遺言は、あくまで形式面においてトラブルが少ないというものであり、内容面については別途検討が必要です。
すなわち、遺言書の内容は、どんな極端な内容のものでも有効に成立します。
そのため、特定の法定相続人もしくは受遺者に対して、すべての財産を譲るという旨の記載であっても、遺言の内容としては成立してしまいます。
しかし、そのような内容の遺言は、特定の法定相続人の遺留分を侵害するものにあたります。したがって、公正証書遺言に記載されていたとしても、遺留分侵害額請求がされてしまうことは大いにありえます。
また、公正証書遺言を作成する際には、公証人等がさまざまな手続きのチェックをします。
しかし、15歳未満の人や重度の認知症を発症しているなど、遺言能力を持たない者の遺言書を作成してしまうことも皆無ではありません。
加えて、公正証書遺言を作成する際には、証人が2人必要ですが、証人になれない人を証人として手続きしてしまうこともあります。
このように、公正証書遺言を作成したとしても、揉めてしまうケースは一定数あります。
公正証書遺言を作成する際のポイント
遺言書を作成する際には、遺言書の内容について、相続人となる親族とよく話し合っておくことが大切です。
なぜこのような財産の配分にするのか、親族の理解を得ておく必要があるということです。
特定の法定相続人の遺留分を侵害するような内容の遺言は、なるべく避けることが望ましいですが、どうしてもそのような内容を作成したい場合には、特に親族からの理解を得ておきましょう。
遺言に関することは弁護士法人しんらい法律事務所におまかせください
遺言書の内容を考えるにあたっては、弁護士に相談することをおすすめします。
遺言書は、相続時に相続人間でトラブルが生じないようにすることがとても大切です。
遺言書の作成でお困りの際は、弁護士法人しんらい法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
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