遺留分 計算
- 相続における遺留分とは?対象となる財産や計算方法など
そのため、法律上そのような近親者の方の相続期待利益を保護するための制度として遺留分の制度を設けています。今回は、相続における遺留分とは何か、その対象となる財産や計算方法について解説いたします。遺留分について遺留分とは、特定の相続人のために法律上必ず留保すべきとする相続財産の一定割合をいいます。 遺留分権利者の範囲...
- 事業承継を弁護士に相談するメリット
具体的には、自社株を後継者に引き継がせると、相続人の遺留分を侵害し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求される場合があり、承継後の経営に障害となるでしょう。法律の専門家である弁護士に相談することで、事業承継のプロセスでリーガルチェックが入り、相続トラブルを回避することができます。遺留分を侵害しないような配慮や遺留分...
- 相続税を現金で払えない場合の対処法
利子税の割合は、相続税の計算の基礎となる財産のうちの不動産等の割合によって異なり、現状では最大で年6%です。 延納が認められるためには、次の条件を満たさなくてはなりません。1.2.3.4. 担保として提供できるものとしては、・国債、地方債、社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの・土地や建物・税務署長等...
- 相続税申告が必要な人とは|算出方法や申告の流れ・期限
(3)相続税の計算(4)相続税の申告書の作成(5)期限内に所轄税務署へ申告 まず、被相続人(亡くなった人)にどのような財産があるのかを調査し、調べた財産の目録を作成します。そして、各財産の価額を見積り、評価額をもとに納めるべき相続税額を計算します。財産評価については、相続税法や国税庁が定める「財産評価基本通達」に...
- 遺言書の種類
もっとも、遺言書があったとしても遺留分を侵害することは出来ません。遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持ち分割合のことをいいます。 遺言書の作成についてお考えの方は、お気軽に弁護士法人しんらい法律事務所までご相談くださ...
- 公正証書遺言でももめることがある?作成時のポイントとは
しかし、そのような内容の遺言は、特定の法定相続人の遺留分を侵害するものにあたります。したがって、公正証書遺言に記載されていたとしても、遺留分侵害額請求がされてしまうことは大いにありえます。 また、公正証書遺言を作成する際には、公証人等がさまざまな手続きのチェックをします。しかし、15歳未満の人や重度の認知症を発症...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
-
事業承継とは
会社の経営者が高齢化し、世代交代が必要になった場合は、事業承継を検討しましょう。事業承継とは、会社の事業や会社 […]
-
成年後見制度とは?後...
■成年後見人制度とは認知症などの精神上の障害によって判断能力を欠く成人の方が不利益を被ってしまうことがないよう […]
-
成年後見人とは?権限...
少子高齢化の日本では、成年後見制度を利用する人が増加しています。しかし、どの程度の支援を期待できるのか、どんな […]
-
公正証書遺言の証人の...
公正証書遺言とは民法969条所定の方式に従って作成される遺言で、公証人が遺言書を作成します。そして、公正証書遺 […]
-
事業承継を弁護士に相...
事業承継を行う際は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することのメリットとしては以下のものがあ […]
-
遺言書の検認手続きと...
■遺言書の検認手続き相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言(法務局での保管制度を利用していないもの)や秘密証書 […]
よく検索されるキーワードKeyword
-
- 任意売却 世田谷区 弁護士 相談
- 不動産相続 東京都 弁護士 相談
- 成年後見 港区 弁護士 相談
- 財産管理 埼玉県 弁護士 相談
- 成年後見 品川区 弁護士 相談
- 成年後見 目黒区 弁護士 相談
- 相続 目黒区 弁護士 相談
- 事業承継 埼玉県 弁護士 相談
- 不動産相続 神奈川県 弁護士 相談
- 相続 節税 埼玉県 弁護士 相談
- 事業承継 東京都 弁護士 相談
- 財産管理 港区 弁護士 相談
- 成年後見 埼玉県 弁護士 相談
- 任意売却 品川区 弁護士 相談
- 遺言書作成 埼玉県 弁護士 相談
- 相続 節税 目黒区 弁護士 相談
- 財産管理 品川区 弁護士 相談
- 財産管理 目黒区 弁護士 相談
- 遺言書作成 世田谷区 弁護士 相談
- 成年後見 神奈川県 弁護士 相談
資格者紹介Staff
私は弁護士になって50年を超えますが、常に「明るい暖かみのある事務所」をモットーとしてきました。また、依頼者に対しては誠意とあらゆる努力をもって接し、税理士事務所、司法書士事務所、弁理士(特許)事務所、不動産鑑定事務所等と連携して事件の解決に あたっています。事件終了後も依頼者がよく立ち寄ってくれる事務所です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件
経歴
昭和33年中央大学法学部卒業
第17期司法修習生を経て昭和40年弁護士登録
平成3年第一東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
平成6年東京都小金井市固定資産評価審理委員会委員長
平成12年東京調停協会連合会会長、日本調停協会連合会副理事長
平成16年旭日小綬賞 受賞
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会総合法律研究所宇宙法研究会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田滋(やまだ しげる)山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |