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遺言書の検認手続きとは?必要な場合と申立ての流れ

■遺言書の検認手続き
相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言(法務局での保管制度を利用していないもの)や秘密証書遺言を遺していた場合には、家庭裁判所において遺言書の検認をする必要があります。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きのことをいいます。
これにより、遺言書の効力自体には影響を及ぼしませんが、遺言書の内容を明確にするとともに偽造や変造を防ぐことができます。

 

■検認手続きの主な流れとは
遺言書の検認手続きは、主に以下のような流れにより行われます。

 

〇検認手続きに必要な書類の提出
検認申立書・遺言者の出生から死亡までの戸籍等・法定相続人全員の戸籍等を役所から収集し、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。

 

〇検認期日通知
必要書類の提出後数週間から1ヶ月程度で、家庭裁判所から申立人に対し検認日の調整の電話があるため、検認日を確定させます。
検認期日においては、申立人以外の相続人が検認手続きに参加するか否かは任意となりますが、申立人は必ず出席する必要があります。

 

〇検認の実施
検認当日には、申立人は遺言書と申立書に押印した印鑑を持参する必要があります。
そして、出席した相続人と裁判所職員の立ち合いの下、遺言書を開封し日付、筆跡、署名、本文を確認することとなります。
検認の実施後には、検認済み証明の申請を行い、遺言書の原本が返還されます。

 

相続・遺言書の検認手続きについてお考えの方は、お気軽に弁護士法人しんらい法律事務所までご相談ください。
弁護士法人しんらい法律事務所では、港区、目黒区、世田谷区、品川区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にて、相続、不動産トラブル、離婚、債務整理など、様々な法律問題について幅広くご相談を受け付けております。

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

鎌田 悠希
弁護士鎌田 悠希かまだ ゆうき

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事務所外観
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