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相続人による遺産の使い込み|返還請求の手順と時効

親族による遺産の使い込みが疑われる場合、不当利得返還請求などの法的な手段を用いて取り戻せる可能性があります。

本記事では、遺産の使い込みに対する返還請求の具体的な手順や、期限となる消滅時効について解説します。

遺産の使い込みに対する返還請求とは

他の相続人によって無断で引き出された遺産は、遺産分割協議や調停などで話し合い、相手が返還することに合意すれば取り戻すことができます。

また、相手が交渉を拒否し、話し合いの余地がないときには地方裁判所で訴訟を提起し、不当利得返還請求を行うことができます。

遺産の使い込みとは一般的に、被相続人が亡くなった後に私的な理由で財産を減少させることをイメージする方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には生前であっても本人の同意を得ずに引き出したお金であれば、不当利得にあたり、返還請求を行える可能性があります。

とはいえ、生前の不当利得を証明するハードルは非常に高いといえます。

返還請求を行う手順

使い込まれた遺産を取り戻すには、相手が不当に利益を得た事実を裏付ける客観的な証拠が必要です。

したがって、まずは金融機関から過去の取引履歴を取り寄せ、不自然な出金や生活費として説明のつかない高額な引き出しがないかを正確に洗い出します。

証拠が揃った段階で内容証明郵便などを送付し、遺産の使い込み分について、返還請求の意思表示を行います。

当事者間で折り合いがつかない場合、相手が相続人だったときには、遺産分割調停を家庭裁判所に申立て解決を図ります。

それでも解決しない場合には、最終的に民事訴訟を提起して不当利得であるかどうかの判断を求めることになります。

請求期限となる消滅時効とは

遺産の使い込みに対する返還請求権には消滅時効が存在するため、対応を先延ばしにするのはリスクを伴います。

不当利得返還請求の場合は、権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年という期限が設定されています。

どちらの権利を主張するかで適用される時効期間が異なるため、状況に合わせた慎重な判断が必要です。

時効を過ぎて相手に援用されると、正当な権利であっても遺産を取り戻すことが困難になるため、不正が発覚した段階で迅速に行動しなければなりません。

まとめ

他の相続人に使い込まれた遺産は、不当利得返還請求などの法的な手段を用いることで取り戻せる可能性があります。

話し合いで解決しない場合は民事訴訟へと発展するため、金融機関の取引履歴などの客観的な証拠集めが必要です。

返還請求には消滅時効が定められており、期限を過ぎてしまうと権利を失うおそれがあるため、早期の対応が求められます。

正当な財産を取り戻すためには、相続問題の実務に精通した弁護士へのご相談をご検討ください。

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

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弁護士鎌田 悠希かまだ ゆうき

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