公正証書遺言の証人の選び方
公正証書遺言とは民法969条所定の方式に従って作成される遺言で、公証人が遺言書を作成します。
そして、公正証書遺言を作成する場合には、遺言者のほかに証人が2人以上いることが必要です。
以下では、公正証書遺言の証人の選び方について解説いたします。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、前述のように、民法969条所定の方式に従って作成される必要があります。
具体的には、証人2人以上の立会いの下で、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記します。
これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後に、各自これに署名・押印します。
そして、公証人が、その証書は以上の方式に従って作成されたものである旨を付記して、これに署名・押印することにより、公正証書遺言として成立します。
なお、現行法のもとでは上述の方式に従って作成する必要がありますが、令和5年法律第53号により公正証書遺言については2年半以内に改正法が施行され、民法上求められる方式としては、証人2人以上の立会いと遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授することのみになる可能性があります。
証人の選び方
証人を選ぶ前提として、まずは証人になれない人がいることに注意しましょう。
以下に掲げる人が証人になることができません。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人
これをみると、近親者から証人を選ぶことが難しいといえます。
では、公正証書遺言の証人はどのように選べばよいのでしょうか。
証人の選び方としては公証人役場での紹介や弁護士などの士業への依頼、利害関係のない知人への依頼という方法が考えられます。
公証人役場での紹介は、自分の周りに利害関係のない人を見つけられない場合に便利だといえます。
弁護士などの士業へ依頼する場合、遺言の内容についてのアドバイスや遺言書作成のサポートも一緒に行ってもらえることがメリットだといえます。
利害関係のない知人の場合は、費用がかからないことが最大のメリットだといえます。
公正証書遺言に関するお悩みは弁護士法人しんらい法律事務所までご相談ください
公正証書遺言の証人になれない人の範囲は広く、およそ家族に頼むことはできないため注意が必要です。
公正証書遺言などの遺言に関してお悩みの方は、弁護士法人しんらい法律事務所までお気軽にご相談ください。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
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