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公正証書遺言の証人|必要な人数や選び方、役割など

公正証書遺言を作成する際には証人が必要となります。

今回は、公正証書遺言の証人について、必要な人数や選び方、役割などを解説していきたいと思います。

公正証書遺言の証人に必要な人数は?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことで、作成にあたり2人以上の証人が必要になります。

証人が必要な理由としては、遺言書の内容が本人の意思に基づいたものであるかを第三者が確認するためです。

公正証書遺言の証人の選び方

公正証書遺言の証人の選び方ですが、証人になるには特別な資格は必要はありません。

ただし、公正証書遺言の証人として認められない人物について、法律に定めがあります。

具体的には次のとおりです。

 

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受贈者
  • 推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人

 

また、相続について一定の利害関係を有する人物については、証人になることができないと決められています。

自分で証人を見つけられない場合や、遺言の内容を知人に知られたくないなどの場合は、紹介料を支払い、公証役場で紹介してもらうことが可能です。

公正証書遺言の証人の役割

公正証書遺言の証人は、遺言をする人、公証人とともに、公正証書遺言が作成される場に立ち会うことになります。

証人は、公正証書遺言作成の場面に立ち会うことで、以下のような事項について確認をする役割を果たします。

 

  • 遺言者に人違いはないかの確認
  • 遺言者の判断能力は正常かの確認
  • 遺言者が自分の意思に基づいて遺言内容を公証人に伝えていたかの確認
  • 出来上がった公正証書遺言に遺言者の意思が反映されているかなどの確認

 

証人に確認させることにより、公正証書遺言が遺言者の真意に基づいて作成されることを確かに確認して、遺言をめぐる後日のトラブルを未然に防止することが期待されています。

まとめ

今回は、公正証書遺言の証人について、必要な人数や選び方、役割などを確認していきました。

公正証書遺言をするためには、2名以上の証人に立ち会ってもらうことが必要となり、証人には、公正証書遺言が本人の意思を反映して作成されたかどうか、本人に正常な判断能力があったかどうかなどを確認してもらいます。

公正証書遺言の作成について弁護士に相談していた場合、弁護士などに証人になってもらえるケースもあります。

公正証書遺言の作成についてお悩みの場合には、専門的な知識をもつ弁護士に相談することを検討してみてください。

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

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