相続税申告が必要な人とは|算出方法や申告の流れ・期限
相続税とは、相続等の人の死亡を原因として財産(遺産)を取得した個人に課される国税です。
相続税には基礎控除額が定められており、財産総額がこの基礎控除額を超えた場合に納付義務が生じます。
つまり、相続税は相続した者全員が納付しなければならない税金というわけではなく、基礎控除額を超えた一部の者のみが納める税金です。
実際、国税庁の調査の統計によれば相続した者のうちの9割以上の者は納める必要はありません(参考:国税庁「令和元年分の相続税の申告状況について」)。
遺産総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告は次の手順で行います。
(1)財産調査・財産目録の作成
(2)財産評価
(3)相続税の計算
(4)相続税の申告書の作成
(5)期限内に所轄税務署へ申告
まず、被相続人(亡くなった人)にどのような財産があるのかを調査し、調べた財産の目録を作成します。
そして、各財産の価額を見積り、評価額をもとに納めるべき相続税額を計算します。
財産評価については、相続税法や国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づき評価することが原則です。
相続税の計算は少し複雑で、慣れていないのであれば税理士等に依頼するのもよいでしょう。基本的には4つの段階に分け、1段階目では各人の課税価格を計算し(相続等により取得した財産にみなし相続財産や非課税財産などを足し引きする)、第2段階で課税遺産総額を計算したうえで(課税価額の合計額から基礎控除額を引く)、第3段階で相続税総額を導き出します。最後に各人の相続税額を求め、各種税額控除を利用して納付すべき相続税額を計算します。
相続税の申告・納付は期限が定められており、この期限内に申告及び納付しなければ、延滞税や加算税などが課されます。
相続税の申告・納付の期限は「相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。
期限に間に合うように、遺産分割協議やその他手続きを行いましょう。
弁護士法人しんらい法律事務所は、港区、目黒区、世田谷区、品川区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の相続・相続税に関するご相談を承ります。当事務所は、税理士、司法書士、弁理士(特許)、不動産鑑定士等と連携して相続問題をトータルサポートいたします。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |