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【弁護士が解説】事業承継型M&Aのメリットとは?

事業承継型M&Aとは、M&Aを使って事業承継をすることです。

自社内に後継者がいなかったとしても、第三者に自社を譲渡することで、企業を存続させることが可能となります。

今回は、事業承継型M&Aのメリットについて解説していきたいと思います。

事業承継型M&Aについて

事業承継型M&Aとは、M&Aを通じて事業承継を実現させることであり、自社内に後継者が不在であったり、従業員による承継が困難な場合などに、社外の第三者や親族への株式売却や事業譲渡を行うことで、事業の継続を実現することです。

近年、事業承継型M&Aの活用が進んでおり、その背景には、経営者の高齢化や後継者不在などの問題が存在します。

事業承継をサポートする事業承継・引継ぎ支援センターの設置や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行う中小企業者を支援する事業承継・引継ぎ補助金の制度など、政府による支援策も講じられています。

また、親族への事業承継を行うことで、贈与や相続が発生した際の税金の負担を抑えられるといったメリットも期待できます。

譲渡企業のメリット

譲渡企業は、事業承継型M&Aを使うことで、従業員の雇用の確保や株式売却などで売却益を得られるといったメリットがあります。

事業を廃業する場合、それまで勤めていた従業員は職を失い、新しい仕事を探さなければなりません。

しかし事業承継型M&Aでは、譲り渡した先で事業が継続されるので、従業員の雇用が維持でき、会社の廃業により従業員が職を失うといった事態を防げます。

また、事業を廃業した場合、固定資産の処分などにより、負債が残ってしまう可能性がありますが、M&Aを実施して事業を譲渡することで、余計な負債の発生を防ぐことができます。

さらに承継の際に会社の資産価値よりも高い金額で株式を売却できれば、売却益を得られる可能性もあります。

譲受企業のメリット

譲受企業は、事業承継型M&Aを使うことで、ブランドや人材、技術など、多くのものを引き継ぐことができるといったメリットがあります。

ブランドや人材、技術は、自社だけで獲得しようとすると多くの時間とコストがかかります。

しかし、事業承継型M&Aなら、ブランドや人材、技術を素早く手に入れることが可能です。

ブランドや人材、技術を比較的短期間で獲得できる点は、自社のシェアの拡大、新規事業への進出にも役立ちます。

まとめ

今回は、事業承継型M&Aのメリットについて解説しました。

事業承継型M&Aは、経営者の引退計画や企業の成長戦略において、重要な選択肢のひとつです。

ただし、事業承継型M&Aを進めていく中で、利害関係を調整しながら譲受企業と交渉していく必要があるため、法務に関連したトラブルが生じる可能性があります。

事業承継型M&Aを検討している場合には、専門的な知識をもつ弁護士に相談しながら進めることを検討してみてください。

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

鎌田 悠希
弁護士鎌田 悠希かまだ ゆうき

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