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相続放棄のメリット・デメリットや判断基準について解説

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産について相続を拒否する手続きのことです。

相続放棄にはいくつかのメリットとデメリットが存在し、相続放棄をするか否かの判断には慎重さが求められます。

そこで本記事では、相続放棄のメリットとデメリット、そして判断基準について解説します。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは以下の通りです。

負債の相続を回避できる

相続放棄のもっとも大きなメリットは、被相続人が残した借金や負債の相続を避けられることです。

被相続人が多額の債務を抱えていた場合、相続放棄を行うことで、相続人はその債務の負担を負う必要がなくなります。

相続放棄をすると他の法定相続人に権利が移行する

相続放棄を行った場合、自分に代わって他の法定相続人に相続権が移行します。

たとえば、子どもが相続放棄を行った場合、相続分が親に、親もいないもしくは相続放棄をした場合は兄弟姉妹へ移行し、場合によっては遺産分割がよりシンプルになることがあります。

これにより、相続手続きがスムーズになるケースもあります。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは以下の通りです。

プラスの財産も放棄しなければならない

相続放棄を行うと、被相続人が残した負債だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も放棄することになります。

そのため、負債額が不明確な場合や、負債よりもプラスの財産が多い可能性がある場合には、相続放棄による損失が発生する可能性があります。

相続人の地位が失われる

相続放棄を行うと、法的に相続人としての地位を失います。

そのため、被相続人に対する法的な権利や責任からも完全に離れることになり、遺産分割に関する決定や手続きにも関与できなくなります。

期限内に手続きを行う必要がある

相続放棄には期限があり、基本的に相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。

この期間内に行わないと放棄できないため、見逃してしまうと法定相続人としての立場が継続され、負債の返済義務が発生します。

相続放棄の判断基準

相続放棄をすべきかどうかを判断する際には、以下の事項を考慮する必要があります。

被相続人の財産状況

相続放棄を検討する際、まずは被相続人の財産状況を正確に把握することが重要です。

特に、借金や負債の額が多いかどうかを確認し、負債が財産よりも大きい場合には、放棄をするメリットが高まります。

相続人間の協議

相続人間で協議し、各自の意向を確認することも重要です。

相続放棄を行うことで他の相続人に負担がかかることもあるため、特に親族間の関係性を考慮して決定する必要があります。

また、場合によっては、弁護士などの専門家に相談して、相続人全体にとってもっとも適した方法を見つけることも有効です。

まとめ

本記事では、相続放棄のメリット・デメリットやその判断方法を紹介しました。

放棄の判断には、財産状況の正確な把握と、相続人間での協議が重要あり、法的な知識も必要になることから、弁護士に相談することをおすすめします。

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

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  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

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弁護士鎌田 悠希かまだ ゆうき

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