遺留分 侵害
- 事業承継を弁護士に相談するメリット
具体的には、自社株を後継者に引き継がせると、相続人の遺留分を侵害し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求される場合があり、承継後の経営に障害となるでしょう。法律の専門家である弁護士に相談することで、事業承継のプロセスでリーガルチェックが入り、相続トラブルを回避することができます。遺留分を侵害しないような配慮や遺留分...
- 遺言書の種類
もっとも、遺言書があったとしても遺留分を侵害することは出来ません。遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持ち分割合のことをいいます。 遺言書の作成についてお考えの方は、お気軽に弁護士法人しんらい法律事務所までご相談くださ...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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公正証書遺言でももめ...
遺言書を作成するにあたっては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類のうちいずれかの方法を利用し […]
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相続における遺留分と...
相続が発生した場合、被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分することができます。そのため、被相続人が近親者 […]
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相続手続きの流れと期...
■相続とは相続とは亡くなった方(被相続人)が生前所有していた財産を相続人が受け継ぐことをいいます。相続にあたっ […]
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |