居住権 子供
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは何でしょうか。その特徴や効果、行使する上での条件や注意点などを以下にご紹介します。 ■配偶者居住権とは配偶者居住権とは、配偶者が遺産を残す人(被相続人)と一緒に住んでいた自宅を相続しなくても、一定期間または終身にわたって無償で住み続けられる権利をいいます。こうした権利が創出されたことにより、遺産の...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
-
相続税の控除と節税対...
相続税にはさまざまな税額控除制度があります。主なものとしては次の通りです。 1.暦年課税分の贈与税額 […]
-
成年後見制度申立ての...
■法定後見の申し立ての流れ・家庭裁判所に後見人選任の申立をする後見人選任の申立人となれるのは本人、配偶者、4親 […]
-
【弁護士が解説】認知...
基本的に、認知症などで意思能力がない人の法律行為は無効になります。よって、認知症の人が作成した遺言書は無効にな […]
-
土地の相続放棄ができ...
相続が開始した時にまず考えなければならないのは、財産を承継するのか、放棄するのかという点です。単純承認した場合 […]
-
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは何でしょうか。その特徴や効果、行使する上での条件や注意点などを以下にご紹介します。 […]
-
遺言書の効果的な作成...
■遺言書の効果的な作成方法と注意点遺言書には主に①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言が存在しますが、 […]
よく検索されるキーワードKeyword
-
- 相続 埼玉県 弁護士 相談
- 任意売却 目黒区 弁護士 相談
- 相続 節税 東京都 弁護士 相談
- 相続 節税 目黒区 弁護士 相談
- 成年後見 港区 弁護士 相談
- 財産管理 埼玉県 弁護士 相談
- 成年後見 神奈川県 弁護士 相談
- 事業承継 千葉県 弁護士 相談
- 財産管理 品川区 弁護士 相談
- 相続 千葉県 弁護士 相談
- 不動産相続 世田谷区 弁護士 相談
- 不動産相続 埼玉県 弁護士 相談
- 遺言書作成 目黒区 弁護士 相談
- 任意売却 東京都 弁護士 相談
- 相続 神奈川県 弁護士 相談
- 遺言書作成 東京都 弁護士 相談
- 任意売却 港区 弁護士 相談
- 遺言書作成 港区 弁護士 相談
- 任意売却 埼玉県 弁護士 相談
- 不動産相続 目黒区 弁護士 相談
資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |