親 後見人 になるには
- 高齢者の財産管理
本人の判断能力が低下した場合に、4親等以内の親族等の家庭裁判所への申立によって、成年後見人を選任することができます。後見人は、家庭裁判所の監督下で被後見人の財産の管理業務を行います。また、後見人は、被後見人の行為に対する広範な取消権を有しており、被後見人が誤って契約をしてしまった場合でも、その契約が日常生活に関す...
- 成年後見制度申立ての流れ
・家庭裁判所に後見人選任の申立をする後見人選任の申立人となれるのは本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。これらの者が家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要があります。 ・家庭裁判所に必要書類を提出する成年後見の申し立てには、申立書...
- 成年後見人制度を利用すべきケース
成年後見人には財産の管理に関する代理権がありますから、銀行における手続きも本人に代わって行うことができます。 ■資産を売却したい場合本人の資産を売却したいが本人の判断能力が低下している場合にも成年後見制度を利用すべきです。成年後見人には財産の管理に関する代理権がありますから、本人の不動産の売却も成年後見人が行うこ...
- 成年後見制度とは?後見制度の種類と役割
■成年後見人制度とは認知症などの精神上の障害によって判断能力を欠く成人の方が不利益を被ってしまうことがないように、財産の管理や法律行為を代わりに行う者を成年後見人と言います。成年後見人には包括的な財産の管理権があり、本人の利益のためであれば財産の売却などの処分をすることも可能です。また、成年後見人には取消権があり...
- 事業承継を弁護士に相談するメリット
親族内承継(子どもなどの親族に事業を承継する方法)や従業員に事業を譲る場合だと、後継者の育成も行わなければならず、事業承継にかなりの時間を要することになります。弁護士が関わることにより、経営者を代理・サポートしてもらえ、事業承継で必要となる諸手続きを円滑に進めることができます。経営者は事業や後継者の育成に集中する...
- 事業承継とは
一つは、子ども(ないし親族)や優秀な従業員などに事業を引き継がせるというものです(いわゆる「親族内承継」及び「親族外承継」)。経営者にとって相手のことをよく知っており、信頼しやすく、適任者であれば周囲からの理解が得られやすいというメリットがあります。従来、このような方法で事業の引継ぎが行われることが多くありました...
- 遺言書の種類
・後見人の指定・遺言執行者の指定 もっとも、遺言書があったとしても遺留分を侵害することは出来ません。遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持ち分割合のことをいいます。 遺言書の作成についてお考えの方は、お気軽に弁護士法人...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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成年後見制度申立ての...
■法定後見の申し立ての流れ・家庭裁判所に後見人選任の申立をする後見人選任の申立人となれるのは本人、配偶者、4親 […]
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成年後見制度とは?後...
■成年後見人制度とは認知症などの精神上の障害によって判断能力を欠く成人の方が不利益を被ってしまうことがないよう […]
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【弁護士が解説】認知...
基本的に、認知症などで意思能力がない人の法律行為は無効になります。よって、認知症の人が作成した遺言書は無効にな […]
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相続税を現金で払えな...
相続税の納付は原則として現金一括で行わなければなりません。そのため、相続開始前の段階で相続税の申告・納付が必要 […]
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遺言書の種類
■遺言書の種類遺言書には、主に三種類の分け方があります。 ・自筆証書遺言遺言者が自分で書面に遺言の内 […]
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相続税の控除と節税対...
相続税にはさまざまな税額控除制度があります。主なものとしては次の通りです。 1.暦年課税分の贈与税額 […]
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |