相続における遺留分とは?対象となる財産や計算方法など
相続が発生した場合、被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分することができます。
そのため、被相続人が近親者以外の第三者に自己の財産を相続させる旨の遺言を作成していたときに、近親者は一切相続財産を取得することができないとすると、近親者の相続できると期待していた利益を害することになってしまいます。
そのため、法律上そのような近親者の方の相続期待利益を保護するための制度として遺留分の制度を設けています。
今回は、相続における遺留分とは何か、その対象となる財産や計算方法について解説いたします。
遺留分について
遺留分とは、特定の相続人のために法律上必ず留保すべきとする相続財産の一定割合をいいます。
遺留分権利者の範囲は、法定相続人のうち配偶者、子及び直系尊属です。
法定相続人のうち兄弟姉妹は遺留分権利者の範囲からは除外されています。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人のときは、被相続人の財産の3分の1であり、その他の場合は被相続人の財産の2分の1となります。
遺留分権利者が複数人いるときは、全体の遺留分率に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の割合を乗じたものがその遺留分権利者の遺留分率となります。
たとえば、相続人が配偶者Aと子Bの場合、Aの遺留分率は、1/2×1/2=1/4、Bは、1/2×1/2=1/4となります。
そして、遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時の相続財産+贈与-債務の計算で算出されます。
こうして計算された遺留分算定の基礎となる財産に遺留分権利者の遺留分率を掛けて算出される額が、当該遺留分権利者の遺留分額です。
たとえば、遺留分の算定の基礎となる財産が8000万円の場合、遺留分権利者が配偶者Aと子Bのときは、各々2000万円の遺留分額を有しています。
遺留分侵害額請求権を行使する
遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者の現実に取得した財産が贈与や遺贈により遺留分額に達しない場合、その遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができる権利です。
この権利は、裁判上の請求によらずに行使することもできますが、相手方が応じない場合には裁判により行使する必要があります。
相続に関するお悩みは弁護士法人しんらい法律事務所にご相談ください
遺留分侵害額請求権は相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと時効により消滅してしまうため、早めの行動をとる必要があることに注意しましょう。
遺留分などの相続に関してお悩みの方は、お気軽に弁護士法人しんらい法律事務所までご相談ください。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
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代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
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