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任意売却と競売の違い|それぞれのメリットやデメリット

任意売却とは、住宅ローンなどの返済が困難となった場合に、債権者(金融機関など)の了承のもと、不動産所有者の意思で不動産を売却する方法です。

 

任意売却と比較される手続きとして競売があります。競売とは、所有者の意思と関係なく、債権者の差し押さえた不動産を裁判所の関与のもとで売却・換価する方法です。ここでは任意売却と競売の各メリット・デメリットを紹介しますが、後述の通り、任意売却を利用できるのであれば積極的に利用するようにしましょう。

 

■任意売却のメリット・デメリット


任意売却のメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。
・市場価格に近い価格で売却でき、競売と比較して高く売却することができる
・通常の不動産取引と同様の手順で売却するため、周囲に不動産所有者の経済事情などが知られる恐れが少ない
・不動産の買主と売却に関して相談でき、契約日や引き渡し日などの条件を柔軟に決めることができる
・債権者との交渉次第で、引っ越し費用の一部などを売却代金の中から控除してもらえる

 

任意売却にはこのようなメリットがあるため、一般的には競売手続きに至る前に任意売却を行う方がよいでしょう。

 

もっとも、任意売却にもデメリットがあり、利用する際は以下の点に注意しましょう。


・金融機関などの債権者や連帯保証人などの同意が必要
・任意売却を利用した場合でも、住宅ローンの滞納によって信用情報機関に事故情報が登録される可能性がある(いわゆるブラックリスト入り)
・期限内に売却できなければ競売に移行することがある
・任意売却を扱う悪徳業者がおり、依頼先の選択には慎重に行う必要がある

 

■競売のメリット・デメリット


次に競売のメリット・デメリットについて解説します。

競売のメリットは、任意売却と比較するとあまりありません。あえて挙げるとすれば、競売手続きは裁判所が主導するため、不動産の買主と交渉する必要はなく、また債権者はもとより、連帯保証人などから同意を得る必要はありません(ただし、競売により連帯保証人の義務が免除されるわけではない)。

 

しかし、任意売却と比較してデメリットが多く、任意売却を利用できるのであれば、積極的に利用することをおすすめします。

 

弁護士法人しんらい法律事務所は、港区、目黒区、世田谷区、品川区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の任意売却に関するご相談を承ります。当事務所は、税理士、司法書士、弁理士(特許)、不動産鑑定士等と連携して任意売却の問題をトータルサポートいたします。
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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

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弁護士鎌田 悠希かまだ ゆうき

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