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相続人の1人と連絡が取れない…どのように手続きを進めるべき?

相続手続きでは、すべての相続人の同意が必要となる場面が多くあります。

ところが、相続人の中に音信不通のひとがいたり、海外在住で連絡が取れなかったりするケースも少なくありません。

今回は、相続人の1人と連絡が取れない場合に考えられる対応策を解説いたします。

相続人は全員そろう必要があるのか

遺産分割協議を行う際には、相続人全員が参加する必要があります。

1人でも欠けた状態で合意した遺産分割協議は、法律上の効力を持ちません。

そのため相続人の1人と連絡が取れない場合は、遺産分割協議を行う前に対処しなければなりません。

相続人の1人と連絡が取れない場合の対処法

まずは行方がわからない相続人の住所を確認することから始め、それでも見つからない場合には、家庭裁判所を通じて法的な手続きを行います。

以下、具体的な2つの方法について詳しく見ていきましょう。

戸籍謄本を使って住所の特定をする

相続人の1人と連絡が取れなくなってしまった場合、最初に試みるべきなのは、そのひとの現在の住所を特定することです。

住所の確認には、戸籍謄本を利用する方法が一般的です。

相続の手続きでは、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることになります。

上記の過程で、各相続人の本籍地が判明します。

本籍地がわかれば、その市区町村役場に対して戸籍の附票の交付を請求することが可能です。

附票をたどれば、転居の履歴や、現在の住所を確認できる場合があります。

不在者財産管理人選任の申立てをする

戸籍の附票などをたどっても行方がわからず、どうしても連絡が取れない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行う方法があります。

不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理し、必要に応じて相続手続きに関与する権限を持つひとです。

家庭裁判所が相続関係や事情を考慮して、適任者を選任します。

選任されるのは弁護士などの第三者が多く、利害関係が公平に保たれるように配慮されます。

不在者財産管理人が選ばれれば、その不在者財産管理人が行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加できるため、相続全体の手続きを進めることが可能です。

まとめ

相続人の所在不明は、決して珍しいケースではありません。

現代では転居や海外在住などの理由で発生することもあります。

もし自分たちだけでの対応が難しいと感じた場合は、早めに弁護士に相談することを検討してください。

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

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