相続の寄与分とは?主張の方法や認められる要件など
相続の場面では、「長年にわたり無償で親の療養看護をしてきた」という相続人がいるケースがあります。
こうした貢献は、遺産分割の際に考慮されるのでしょうか。
今回は、寄与分の基本的な仕組みと、認められるための要件を解説いたします。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に対して、無償で、扶養義務などの通常の範囲を超える特別な貢献をした相続人に、その貢献度を考慮して相続分を増やす制度です(民法第904条の2)。
遺産分割は、遺言や遺産分割協議にて個々の取得分が決まります。
しかし被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした相続人がいる場合、分け方によっては、実質的に不公平が生じるケースも珍しくありません。
そこで寄与分の制度により、特別な貢献を行った相続人の意思表示のもと、遺産分割の割合を調整することができます。
寄与分が認められる要件
寄与分が認められる要件は、以下の3つです。
- 相続人による寄与であること
- 被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
- 特別の寄与であること
それぞれ確認していきましょう。
相続人による寄与であること
寄与分の主張ができるのは、相続権を有する共同相続人に限られます。
被相続人の世話を長年続けてきた長男の妻や孫、内縁の配偶者などは、原則として寄与分を主張できません。
ただし民法第1050条により、被相続人に特別な貢献をしたひとであれば、相続人以外でも一定の範囲で金銭請求を行えます。
いわゆる「特別寄与料」であり、寄与分とは別の仕組みです。
被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
寄与分の対象となるのは、被相続人の財産を増やしたり、減らさないように維持したりした行為です。
単に「同居していた」「親の買い物を手伝っていた」といった程度では、通常の家族的扶助の範囲とされ、寄与分としては認められない可能性があります。
特別の寄与であること
寄与分が認められるには、その行為が特別なものであったといえる必要があります。
まずは「無償性」です。
被相続人から報酬を受け取り介護などを行った場合、寄与行為として認められない傾向にあります。
また寄与分が認められるかどうか、寄与行為の継続性も重要です。
一時的な援助や短期間の支援ではなく、長期間にわたって被相続人の生活や財産を支え続けることが求められます。
まとめ
寄与分は、公平な遺産分割を実現するための制度です。
寄与分が認められるためには、貢献が扶養義務などの通常の範囲を超えていることや、その内容を客観的に証明できることが求められます。
もっとも、寄与分が認められるかどうかの判断は簡単ではなく、協議で合意を得られないケースも少なくありません。
寄与分の請求に関して不安がある場合は、弁護士への相談を検討してください。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
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| 代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
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