株式譲渡による事業承継の手続き方法と注意点
中小企業が事業承継を行う方法のひとつとして、株式譲渡があります。
本記事では、株式譲渡による事業承継の法的な特徴や具体的な手続き方法、将来のトラブルを防ぐための注意点について解説します。
株式譲渡による事業承継とは
株式譲渡とは、現経営者が保有している会社の株式を他者へ譲り渡すことをいいます。
事業承継においては、現経営者から後継者が株式を買い取る、あるいは受贈されることで議決権を得て、経営権を得ることになります。
株式譲渡は、親族内での承継はもちろん、役員や従業員への承継、さらには外部の企業や個人への売却など幅広い場面で活用されています。
株式譲渡を成立させる手続き方法
株式譲渡を成立させるためには、会社法に則った厳格な手続きを踏まなければなりません。
多くの中小企業では、経営権を安定させるため、定款で株式譲渡の制限が定められています。
そのため、後継者に株式を譲り渡す場合、まず会社に対して譲渡承認請求を行い、取締役会や株主総会で承認決議を得なければなりません。
会社の正式な承認を得た後、譲渡人と譲受人の間で対象となる株式数や金額を定めた株式譲渡契約を締結します。
契約を結んだだけでは手続きは終わらず、最後に新しい株主が会社に対して株主名簿の書き換えを請求する名義書換という作業を行います。
名義書換が完了して初めて、会社に対して株主としての権利を主張できるようになります。
事業承継で株式譲渡を行う際の注意点
事業承継で株式譲渡を行う際の注意点は、定款で定められた自社のルールを正確に把握しておくことです。
対象の企業が株券発行会社として登記されている場合、原則として実際の株券を交付しなければ株式譲渡の法的な効力は発生しません。
株券を発行していないと思い込んでいても、古い定款のまま株券発行会社となっているケースは多いため事前の確認が必要です。
また、譲渡後の名義書換を怠ると、新しい株主は会社に対して配当金の受領や株主総会での議決権行使といった正当な権利を主張できなくなります。
名義株や所在不明の株主が存在する場合は、承継前に権利関係を整理しておくなど、将来の紛争リスクを低減させる対応が求められます。
まとめ
株式譲渡による事業承継は、会社の承認決議から譲渡契約の締結、名義書換などの手続きを行う必要があります。
確認を怠ると株式譲渡の無効や、名義書換の失念により権利を主張できなくなるなど、経営権を巡るトラブルに発展するおそれがあります。
株式譲渡による事業承継を検討している方は弁護士への相談をご検討ください。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
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|---|---|
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
| TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
| 代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
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| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
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