事業譲渡とは?メリット・デメリットと会社分割との違いを解説
企業が事業の一部または全部を他の会社へ引き継ぐ方法として、事業譲渡があります。
近年では、事業再編や事業承継、M&Aの手法として行われるケースが一般的です。
今回は、事業譲渡の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、さらに会社分割との違いまで解説いたします。
事業譲渡とは
まずは、事業譲渡の基礎知識を確認していきましょう。
事業譲渡の基本的な仕組み
事業譲渡とは、会社が営んでいる事業の全部または一部を、契約に基づいて他の会社へ売却することです。
具体例を挙げると、ある製造会社が自社の「飲料事業部門」だけを他社に売却する場合、その部門に関わる設備や在庫、取引契約、従業員、知的財産などをまとめて譲渡します。
実際の譲渡内容は、譲受側との協議を経て、双方の合意に基づき契約に盛り込まれます。
会社分割との違い
事業譲渡と会社分割の違いは、以下の表のとおりです。
違い | 説明 |
特定の譲渡か包括的譲渡か | 事業譲渡は、契約に基づいた特定の事業を譲渡します。一方で会社分割は包括的な譲渡になるため、売却する事業を選べません。 |
対価が金銭であるか株式であるか | 事業譲渡が金銭での取引になるのに対し、会社分割は株式が原則となります。 |
許認可等がそのまま引き継がれるかどうか | 事業譲渡は、当該事業が許認可が必要である場合、譲受側が再取得しなければならない可能性があります。一方で会社分割は、基本的に許認可、契約などを引き継ぐことができます。 |
手続き完了までに要する期間 | 事業譲渡が比較的スムーズに取引を進められる一方、会社分割は公告など債権者保護手続きが必要になります。 |
トラブルを未然に防ぐためにも、制度上の違いを正確に理解するのが重要です。
事業譲渡のメリット
事業譲渡の大きな利点は、譲渡対象を自由に選べる柔軟性にあります。
会社分割のように包括的に事業全体が移転するのではなく、譲渡側は特定の事業部門や資産、契約関係、従業員などを個別に選べます。
採算の取れない部門だけを切り離して経営を効率化したり、成長性のある事業だけを他社に売却して資金を得たりと、目的に応じた再編が可能です。
それから、事業譲渡は契約に基づく取引であるため、譲渡によって資金が得られるのもメリットです。
事業譲渡のデメリット
デメリットは、譲渡される資産や契約関係を個別に移転する必要がある点です。
取引先や賃貸契約などは相手方の同意が必要で、従業員の雇用を引き継ぐ場合にも本人の同意が欠かせません。
譲渡の対象が広範囲に及ぶ場合には、契約関係の整理や合意形成に労力を要します。
また、事業譲渡によって得られた譲渡益には法人税がかかるため、税負担が大きくなりやすい点にも注意が必要です。
まとめ
事業譲渡は、会社間の契約により、譲渡対象の範囲や条件を柔軟に設定できるのが特徴です。
一方、その自由度の高さから、法的リスクも伴います。
譲渡契約の内容次第では、取引先との契約承継や従業員の地位、債務の帰属をめぐって紛争に発展することも珍しくありません。
こうしたトラブルを防ぐためにも、事業譲渡を検討する段階から弁護士に相談することをおすすめします。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
| 名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
| TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
| 代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
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