株 名義 変更
- 遺産分割協議書の必要性と作成方法
さらに、遺産分割協議書は相続税の申告や、財産の名義変更手続きに際して必要となります。そのため、遺産分割協議に際して遺産分割協議書を作成しておくことが必要となるのです。 ■遺産分割協議書の書き方遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることができます。そして、遺産分割...
- 不動産相続手続きの流れ
もっとも、不動産を相続した場合には、不動産の名義変更届、すなわち不動産の相続登記を行うことが必要です。不動産相続における特徴的な手続きである相続登記について、その特徴や手続きの流れを以下にご紹介します。 ■相続登記とは相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を財産を引き継ぐ...
- 相続手続きの流れと期限
・世帯主の変更届 〇被相続人の死亡から3か月以内の手続き・相続放棄又は限定承認・相続の承認または放棄の期間の伸長 〇被相続人の死亡から4か月以内の手続き・被相続人の所得税の確定申告 〇被相続人の死亡から10か月以内の手続き・相続税の申告 〇その他・健康保険証の返却・遺言書の調査、検認・被相続人の財産調査・遺産分割...
- 事業承継を弁護士に相談するメリット
具体的には、自社株を後継者に引き継がせると、相続人の遺留分を侵害し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求される場合があり、承継後の経営に障害となるでしょう。法律の専門家である弁護士に相談することで、事業承継のプロセスでリーガルチェックが入り、相続トラブルを回避することができます。遺留分を侵害しないような配慮や遺留分...
- 節税対策としての事業承継
有効な節税対策としてはほかに、不動産購入や役員退職金の活用などにより自社株の評価額を引き下げるという方法もあります。自社株の評価額を引き下げる方法はさまざまなものがあり、対策内容も専門性が高く、複雑なものが多くなっています。会社の規模や事業内容等から判断してどのような対策を行うか検討してみましょう。 弁護士法人し...
- 相続税を現金で払えない場合の対処法
しかし、相続財産が不動産や非上場株式など、評価額が高くとも換金しにくい財産を相続することもあり、相続税を一括して支払えないことがあります。このような場合は、相続税の延納を申請しましょう。延納は、相続税を一括して支払えない場合に年賦で分割払いにする制度です。ただし、延納期間では利息に相当する利子税が必要となるので注...
- 不動産の共有名義のメリット・デメリット
■不動産を共有名義にするメリット・デメリットとは相続の際、不動産を共有名義にするメリット・デメリットについて以下にご紹介します。 〇不動産を共有名義にするメリット・住宅ローン控除が増える不動産を共有名義にすることにより、住宅ローン控除が2重に受けられることとなります。すなわち、住宅ローン控除として購入価格の一定割...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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事業承継を弁護士に相...
事業承継を行う際は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することのメリットとしては以下のものがあ […]
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公正証書遺言の証人の...
公正証書遺言とは民法969条所定の方式に従って作成される遺言で、公証人が遺言書を作成します。そして、公正証書遺 […]
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土地の相続放棄ができ...
相続が開始した時にまず考えなければならないのは、財産を承継するのか、放棄するのかという点です。単純承認した場合 […]
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任意売却と競売の違い...
任意売却とは、住宅ローンなどの返済が困難となった場合に、債権者(金融機関など)の了承のもと、不動産所有者の意思 […]
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不動産の共有名義のメ...
■不動産を共有名義にするメリット・デメリットとは相続の際、不動産を共有名義にするメリット・デメリットについて以 […]
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遺言書の効果的な作成...
■遺言書の効果的な作成方法と注意点遺言書には主に①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言が存在しますが、 […]
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |