相続税を現金で払えない場合の対処法
相続税の納付は原則として現金一括で行わなければなりません。
そのため、相続開始前の段階で相続税の申告・納付が必要と分かっている場合は、あらかじめ納税用の資金を確保しておきましょう(納税資金対策)。
対策の具体例としては、不動産などを売却して現金にしておく、生命保険金で納税資金を準備しておくなどがあります。
しかし、相続財産が不動産や非上場株式など、評価額が高くとも換金しにくい財産を相続することもあり、相続税を一括して支払えないことがあります。このような場合は、相続税の延納を申請しましょう。
延納は、相続税を一括して支払えない場合に年賦で分割払いにする制度です。ただし、延納期間では利息に相当する利子税が必要となるので注意しましょう。利子税の割合は、相続税の計算の基礎となる財産のうちの不動産等の割合によって異なり、現状では最大で年6%です。
延納が認められるためには、次の条件を満たさなくてはなりません。
1.相続税の額が10万円を超えている
2.金銭で納付することが困難な事情がある
3.延納しようとする相続税の納期限、または納付すべき日までに申請書と担保提供関係書類を提出する
4.延納税額に相当する担保を提供する(延納期間が3年以下で、かつ、延納税額が100万円以下の場合は不要)
担保として提供できるものとしては、
・国債、地方債、社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
・土地や建物
・税務署長等が確実と認める保証人の保証
などがあります(参考:国税庁「相続税の延納」)。
上記3にある通り、延納申請期限までに担保提供関係書類を延納申請書に添付した上で提出しなければなりませんが、期限に間に合わない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すると、1回につき3か月を限度(最長6か月)として、担保提供関係書類の提出期限を延長してもらえます。
弁護士法人しんらい法律事務所は、港区、目黒区、世田谷区、品川区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の相続・相続税に関するご相談を承ります。当事務所は、税理士、司法書士、弁理士(特許)、不動産鑑定士等と連携して相続問題をトータルサポートいたします。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人しんらい法律事務所 |
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所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号 |
TEL/FAX | TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091 |
代表弁護士 | 山田公之(やまだ きみゆき) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。) |
アクセス |
東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒 「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。 |