任意後見 制度

  • 高齢者の財産管理

    このような場合には後見制度や家族信託などを利用することが考えられます。 ■法定成年後見本人の判断能力が低下した場合に、4親等以内の親族等の家庭裁判所への申立によって、成年後見人を選任することができます。後見人は、家庭裁判所の監督下で被後見人の財産の管理業務を行います。また、後見人は、被後見人の行為に対する広範な取...

  • 成年後見制度とは?後見制度の種類と役割

    ■成年後見人制度とは認知症などの精神上の障害によって判断能力を欠く成人の方が不利益を被ってしまうことがないように、財産の管理や法律行為を代わりに行う者を成年後見人と言います。成年後見人には包括的な財産の管理権があり、本人の利益のためであれば財産の売却などの処分をすることも可能です。また、成年後見人には取消権があり...

  • 財産管理契約のメリットとデメリット|任意後見との違い

    任意後見との違い任意後見では、本人の判断能力が低下してから後見が開始します。一方で、財産管理契約では本人の判断能力が低下する前から受任者が財産の管理を行うことができます。任意後見は公正証書や後見登記などの手続きが行われますので社会的な信頼性が高いですが、財産管理契約においてはそのような手続きは行われないため、社...

  • 成年後見人制度を利用すべきケース

    銀行での手続きを行ってもらいたいが本人が認知症などによって判断能力が低下している場合には、成年後見制度を利用するべきでしょう。成年後見人には財産の管理に関する代理権がありますから、銀行における手続きも本人に代わって行うことができます。 ■資産を売却したい場合本人の資産を売却したいが本人の判断能力が低下している場合...

  • 節税対策としての事業承継

    事業承継を円滑に進めるための制度として「事業承継税制」というものがあり、事業承継円滑化法(「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)に基づく認定のもと、会社の後継者が取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納付が猶予・免除されます。利用の際はいくつかの条件を満たさなくてはなりませんが、平成30年の税制...

  • 相続税を現金で払えない場合の対処法

    延納は、相続税を一括して支払えない場合に年賦で分割払いにする制度です。ただし、延納期間では利息に相当する利子税が必要となるので注意しましょう。利子税の割合は、相続税の計算の基礎となる財産のうちの不動産等の割合によって異なり、現状では最大で年6%です。 延納が認められるためには、次の条件を満たさなくてはなりません。...

  • 相続税の控除と節税対策

    相続税にはさまざまな税額控除制度があります。主なものとしては次の通りです。 1.2.3.4.5.6.7. 税額控除を利用する際、複数の控除が当てはまる場合は上記1から順に控除していきます。 ■1.相続開始前3年以内の贈与財産に贈与税が課される場合、贈与税と相続税の二重課税を防ぐため、その者の相続税額から贈与税額(...

  • 不動産の共有名義のメリット・デメリット

    すなわち、住宅ローン控除として購入価格の一定割合を所得税から税額控除できるという制度が存在しますが、夫婦間などで不動産を共有名義にすることにより、それぞれの所得税においてローン控除が有効となり、減税されることとなります。 〇不動産を共有名義にするデメリット・不動産の売却がしにくくなる不動産を共有名義にすることによ...

  • 遺言書の検認手続きとは?必要な場合と申立ての流れ

    相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言(法務局での保管制度を利用していないもの)や秘密証書遺言を遺していた場合には、家庭裁判所において遺言書の検認をする必要があります。検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きのことをいいます。これにより、遺言書の効力自体には影響を及ぼしませんが、遺言書の内容...

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

鎌田 悠希
弁護士鎌田 悠希かまだ ゆうき

事務所概要Office Overview

名称 弁護士法人しんらい法律事務所
所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル501号
TEL/FAX TEL:03-3586-4051 / FAX:03-3586-4091
代表弁護士 山田公之(やまだ きみゆき)
対応時間 平日 9:30~18:00 (時間外についても対応できる場合があります。ご相談ください。)
定休日 土曜・日曜・祝日 (土日祝日についても対応できる場合があります。ご相談ください。)
アクセス

東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口 徒歩30秒

「永田町法曹ビル」という大きな看板が目印のビルとなります。

事務所外観
事務所外観
飛沫対策としてアクリル版を設置しています