遺言書の検認手続きとは?家庭裁判所での流れと必要書類を解説
自筆証書遺言を用いた相続手続きを進めるためには、原則として家庭裁判所における検認が必要です。
本記事では、遺言書の検認手続きの流れや、申立てに必要となる書類について解説します。
遺言書の検認が求められる理由
検認とは、家庭裁判所で行う手続きで、遺言があったことを公的に証明することをいいます。
相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、偽造や変造を防ぐ現状保存の目的を持っています。
検認は、遺言書の形式的要件や内容の法的な有効性を担保するものではありません。
家庭裁判所で検認が必要なケースとして、遺言書が自宅などに保管されている場合です。
公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、偽造のおそれがないと判断されるため検認は不要となります。
家庭裁判所における手続きの流れ
相続人など遺言を発見した者は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申立てを行います。
申立てが正式に受理されると、裁判所からすべての相続人に対して検認期日を知らせる通知書が送付されます。
検認の当日、申立人は原則として家庭裁判所での立ち会いが必要となります。
申立人以外の相続人などが欠席したことがその後の相続手続きにおいて不利になることはありません。
出席した相続人の立ち会いのもと、裁判官が封を開け遺言書の状態を確認します。
検認済証明書が発行されることで、銀行や法務局での名義変更・預貯金の解約といった各種手続きが可能になります。
申立てに求められる必要書類
家庭裁判所へ申し立てる際は、以下のような書類が必要となります。
- 検認の申立書
- 遺言書の原本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
上記の他、代襲相続が発生したなどの場合には、被相続人と代襲相続人の続柄によって、別途準備する書類もあります。
まとめ
遺言書の検認は、家庭裁判所で遺言書の現状を確認し、偽造や変造を防ぐための保全手続きです。
申立ての際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などの書類を収集する必要が生じます。
遺言をはじめ、相続トラブルでお悩みの方や不安な方は弁護士に相談することを検討してください。
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資格者紹介Staff
平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。
民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件
経歴
成2年早稲田大学法学部卒業
裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格
第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属
2019年度第一東京弁護士会常議員
2020年民事信託士登録
法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。
所属団体
- 第一東京弁護士会
得意分野
労働事件、家事事件、不動産関係事件
経歴
平成23年3月 中央大学法学部卒業
平成27年3月 明治大学法科大学院修了
平成27年9月 新司法試験合格
平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)
平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師
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