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遺言書の効果的な作成方法と注意点

■遺言書の効果的な作成方法と注意点
遺言書には主に①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言が存在しますが、それぞれの効果的な作成方法と注意点について以下にご紹介します。

 

〇自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文(遺言書に貼付する財産目録を除く)や日付、氏名などを自筆氏、押印して作成されます。
なお、注意点として、自筆証書遺言においては家庭裁判所による検認手続きが後に必要となるため、自筆証書遺言作成後勝手に開封してはならないことがあげられます。

 

〇公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が証人2人とともに公証役場へ出向き、公証人に遺言内容を伝えながら公証人により作成されます。
公正証書遺言を作成する際には、遺言者本人の実印と印鑑証明書が必要となります。

 

〇秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込むことにより、秘密証書遺言の存在を認めてもらうという作成方法となります。
秘密証書遺言においては、遺言者による署名と押印は自筆証書遺言と同様に必要となりますが、遺言内容自体はパソコンで作成したり、代筆してもらったりすることが可能となります。
もっとも、注意点として、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所による検認手続きが必要となるため、作成後勝手に開封してはならないことがあげられます。

 

遺言書の作成についてお考えの方は、お気軽に弁護士法人しんらい法律事務所までご相談ください。
弁護士法人しんらい法律事務所では、港区、目黒区、世田谷区、品川区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にて、相続、不動産トラブル、離婚、債務整理など、様々な法律問題について幅広くご相談を受け付けております。

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

鎌田 悠希
弁護士鎌田 悠希かまだ ゆうき

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事務所外観
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