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相続税の控除と節税対策

相続税にはさまざまな税額控除制度があります。主なものとしては次の通りです。

 

1.暦年課税分の贈与税額控除
2.配偶者の税額軽減
3.未成年者控除
4.障碍者控除
5.相次相続控除
6.外国税額控除
7.相続時精算課税分の贈与税額控除

 

税額控除を利用する際、複数の控除が当てはまる場合は上記1から順に控除していきます。

 

■1.暦年課税分の贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産に贈与税が課される場合、贈与税と相続税の二重課税を防ぐため、その者の相続税額から贈与税額(外国税額控除前の税額)を控除します。

 

■2.配偶者の税額軽減
配偶者は被相続人の財産形成に貢献しているため、今後の生活費の負担を考慮した税額控除が認められています。取得した財産額が法定相続分又は1億6,000万円までであれば相続税はかかりません(ただし、対象となるのは、遺産分割や単独相続などによって配偶者が実際に取得した財産に限られる)。

 

■3.未成年者控除
日本国内に住んでいる(または日本国籍を持ち、相続開始前5年以内に日本国内に住んでいたことがある)20歳未満の相続人(相続放棄した者も含む。民法改正により2022年4月1日以降は18歳未満の者が対象)は税額控除されます。ただし、過去に別の相続でこの控除の適用を受けている場合、控除額が制限されることがあります。

 

■4.障害者控除
日本国内に住んでいる障害を持つ相続人(相続放棄した者も含む)を対象とする税額控除です。障害者税額控除額が相続税額を超える場合には、超えた金額を扶養義務者の相続税額から控除できます。ただし、未成年者控除と同様、過去にこの控除の適用を受けたことがある場合は、控除額が少なくなることがあります。

 

■5.相次相続控除
短期間で相続が続けて起きると税負担額が大きくなるため、10年以内に相続が2回以上起きた場合は、2回目の相続税から一定割合が控除されます。

 

■6.外国税額控除
相続等によって外国にある藍さんを取得し、外国で相続税にあたる税金が課された場合、二重課税を防ぐため、一定額が控除されます。

 

■7.相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税の適用を受ける財産に贈与税が課される場合、相続税からその贈与税額(外国税額控除前の税額)にあたる金額を控除します。

他の6つの制度とは性質が異なるため、控除の結果、マイナス分が出た場合は申告書の提出で還付されます。

 

相続税の節税対策としては、上記のような制度を利用するとよいでしょう。またそのほかの節税対策としては、生前贈与や小規模宅地等の特例(土地の評価額を一定の面積まで減額できる制度)、養子縁組を増やす方法などを利用することが考えられますが、どのような方法で節税を行うかはケースによって異なります。税制改正などにも注意しながら、どのような節税対策を行えばよいか弁護士や税理士などの法律専門家に相談しましょう。

 

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資格者紹介Staff

平成17年に弁護士法人しんらい法律事務所の前身である山田滋(故人)法律事務所に入所しました。弁護士三代目です。「明るい暖かみのある事務所」のモットーを引き継いでおります。

民間人の視点と共に、13年間の裁判所勤務の経験を活かして、法律問題に取り組んでいきたいと思います。趣味は、登山、スキー、ピアノ、バイオリンです。バイオリンはオーケストラに所属してひいています。お困りのことがありましたら是非山田公之にご相談下さい。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

離婚・相続等の家事事件、不動産関係事件、交通事故事件

経歴

成2年早稲田大学法学部卒業

裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務、在職中に司法試験合格

第58期司法修習生を経て平成17年弁護士登録

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第4部会所属

2019年度第一東京弁護士会常議員

2020年民事信託士登録

山田 公之
代表弁護士山田 公之やまだ きみゆき

法的な問題を抱える依頼者の方々に寄り添い、親身になってトラブル解決を図ることができる弁護士を目指しております。趣味はバスケットボール、ダーツ、スポーツ観戦です。

所属団体

  • 第一東京弁護士会

得意分野

労働事件、家事事件、不動産関係事件

経歴

平成23年3月 中央大学法学部卒業

平成27年3月 明治大学法科大学院修了

平成27年9月 新司法試験合格

平成28年12月 最高裁判所司法研修所修了(新69期)

平成28年12月 弁護士登録、第一東京弁護士会 総合研修センター 新規登録研修部会所属、明治大学法科大学院教育補助講師

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弁護士鎌田 悠希かまだ ゆうき

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